1991年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、この法により医療関係機関等から排出される感染性廃棄物は特別管理廃棄物に指定されました。また、改正廃棄物処理法に基づき感染性廃棄物を適正に処理するために必要な手順が「感染性廃棄物処理マニュアル」として定められ、厚生省より通知されたという経緯があります。
この様に医療廃棄物の処理体制が整備され、今後もより一層の適正処理が求められることは間違いありません。この適正処理を行う為の過程で、排出事業者様をはじめ医療廃棄物を携わる方々が、いかに安全で安心の出来る医療廃棄物専用容器やそれに付随する備品をご提案できるかを常時、視野に入れ活動しております。
また、収益の一部を日本赤十字社を通じて社会貢献に寄与させて頂いております。これらに参加する事により、環境や社会に貢献できればという強い思いを持ち続けております。
私たち株式会社関西通商では、皆様と「共存共栄」できる事を第一に考え、社員一同これからも努力してまいります。
|